1968-11-12 第59回国会 参議院 法務委員会 閉会後第2号
ただ婚姻の届け出ということでありますので、少なくとも当事者の意思としても婚姻をする意思があって、双方の意思に基づいて婚姻届け出をしたということでありますれば、婚姻そのものは有効だというふうに解さざるを得ないと考えておるのであります。そこで、この問題につきまして、昭和四十年になりましてその取り扱い上の間違いが発見された……。
ただ婚姻の届け出ということでありますので、少なくとも当事者の意思としても婚姻をする意思があって、双方の意思に基づいて婚姻届け出をしたということでありますれば、婚姻そのものは有効だというふうに解さざるを得ないと考えておるのであります。そこで、この問題につきまして、昭和四十年になりましてその取り扱い上の間違いが発見された……。
したがいまして、この婚姻そのものは有効でありますけれども、本来この女性は朝鮮の戸籍に入るべき筋合いのものであるということが四十二年にわかりまして、ただいま御質問のような問題が明らかになってきた。これが従来の経過でございます。
そういった非訟事件の問題と、それからもともとその基礎になっておりますところの婚姻そのものが有効か無効かというような問題、あるいは同居義務そのものがあるかないかというような問題は、これはまあ別問題になるわけでございます。それはそれとして、訴訟の対象として争い得るというふうに理解し得ると思うのでございます。 〔委員長退席、理事木島義夫君着席〕
○高辻政府委員 前段の問題は、実は当初御質疑になりましたそのことでございますので、実は今まで御説明したことで御納得いただけないのは残念でございますが、簡単にもう一度申し上げますと、要するに当人同士の合意に基く婚姻そのものと、それからその婚姻を意義あらしめるというか、盛大にやるというか、そういう意味の儀式というものは、これは離しては、実は両方、婚姻があるから実は結婚の儀があることは、これは当然でございますけれども
○高辻政府委員 お答え申し上げますが、ただいま御質疑の中にありましたように、婚姻そのものが両性の合意に基いて行われるという面があることは申すまでもないことでございまして、従って皇太子殿下の御婚姻についても、御婚姻そのものがそういう一般的な性格を持っておることは当然のことだと思います。
婚姻そのものが意思によつて起つておるものだから、姦通とか離婚という問題は宗教の方に廻すという意味において、私は宗教裁判でこれが取扱われるべきものであると考えます。 その次はロシヤであります。ロシヤはどうであるかというと、これは新らしい國でありまして、いろいろな關係から新らしい試みをされておる國であると思います。それではロシヤはどういう國かと申しますと、これはキリスト教國であります。